軽自動車税(種別割)
1.軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金のことです。
※令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
2.納税義務者について
4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者
- ※なお、所有権保留付き売買の場合は買主(使用者)を所有者とみなし軽自動車税が課税されます。
- ※実際には使用していない車両についても、廃車の手続きがされていない場合は課税の対象となります。
3.納付方法について
5月中旬に送付される納税通知書により5月末までに納めていただきます。
なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車などをしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。しかし、4月2日以降に軽自動車を所有された場合は、その年度の税金はかかりません。
4.税率について
原動機付自転車、二輪の軽自動車、被けん引車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車
車種 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下、ミニカーを除く) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー(50cc以下)※1 | 3,700円 |
二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
被けん引車(ボートトレーラー、箱型トレーラー等)※2 | 3,600円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) (トラクター、耕運機、コンバインなど) |
2,400円 |
小型特殊自動車(その他) (フォークリフト、ショベルローダーなど) |
5,900円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
※1ミニカー:三輪以上で総排気量20cc超50cc以下のうち、輪距50センチメートルを超えるもの又は車室を備えるもの
※2被けん引車:全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2.0m以下のもの
三輪、四輪の軽自動車
軽課税率 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 |
旧税率 |
新税率 |
重課税率 |
電気・天然ガス |
50%軽減 |
25%軽減 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪以上 (乗用・営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪以上 (乗用・自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
2,700円 |
ー |
ー |
四輪以上 (貨物・営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
1,000円 |
ー |
ー |
四輪以上 (貨物・自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
1,300円 |
ー |
ー |
※三輪の軽減についても、乗用営業用のみ
旧税率
平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両が対象。重課税率が適用されるまで継続されます。
新税率
平成28年4月1日以降に初度検査を受けた車両が対象。重課税率が適用されるまで継続されます。
重課税率
平成28年度から適用された税率。初度検査から13年経過した車両が対象となります。
軽課税率
1.電気・天然ガス
電気又は天然ガスで動く軽自動車については、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車。
2.50%軽減
50%軽減については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車で、令和12年度燃費基準+90%達成車かつ令和2年度燃料基準達成車。
3.25%軽減
25%軽減については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車で、令和12年度燃費基準+70%達成車かつ令和2年度燃料基準達成車。
※軽課税率は、令和5年4月1日以降に最初の定期検査を受けた車に限り適用されます。
初度検査
軽自動車検査協会に初めて登録申請し、受理された年月を指します。中古車を購入した日、一般的な車検を受けた日ではありません。初度検査の時期は自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。
5.申告について
軽自動車を取得した場合、廃車、売買または転出された場合には、必要な事項を町、運輸支局、または軽自動車協会に申告しなければなりません。
車種ごとに、申告場所、申告に必要なものが違いますので、詳しくはそれぞれの申告場所へお尋ねください。
車種 | 申告場所 |
---|---|
|
白川町役場町民課税務係 岐阜県加茂郡白川町河岐715 0574-72-1311 |
125ccを超える二輪のバイク |
中部運輸局岐阜運輸支局 岐阜県岐阜市日置江2648-1 050-5540-2053 |
軽自動車(三輪、四輪のもの) |
軽自動車検査協会岐阜事務所 岐阜県羽島市福寿町平方字丸池東9-1 050-3818-8649 |
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317
このページに関するお問い合わせ
町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。