身体障がい者の方などに対する軽自動車税の減免

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ページ番号1001731  更新日 2024年2月27日

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税金の減免制度があります

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者または戦傷病者(以下「身体障がい者等」といいます。)の方の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用される軽自動車について一定の要件を満たす場合、軽自動車税が減免となります。
減免を受けようとする方は、役場又は各地区ふれあいセンターで手続きをしてください。
(昨年度申請された方には、申請書を送付します)

申請に必要な書類

  1. 減免申請書(役場または各地区ふれあいセンターに準備してあります)
  2. 身体障害者手帳等
  3. 運転免許証
  4. 印鑑
  5. 自動車車検証

※注意事項

  • 減免を受けるには、いくつかの該当条件があります。
  • 普通自動車の自動車税の減免を受ける方は、軽自動車の減免を受けられません。
  • 軽自動車の減免申請書は毎年必要です。(※1身体障がい者等の方1人につき1台に限る。)
  • 障がい者が施設に入所されている場合、入院している場合は該当しません。

申請書の提出期限

4月末日までに、役場町民課税務係又は、各地区ふれあいセンターで手続き(提出)してください。

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます