原動機付自転車用仮標識交付について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002779  更新日 2024年11月28日

印刷大きな文字で印刷

原動機付自転車の販売などの業務を行っている人に、仮標識を交付します。

対象者

試乗や車体検査のために運航を行う場合で、白川町内で原動機付自転車の販売・修理などの業務を行っている方

交付期間

交付日から1年

期間終了後は仮標識を必ずご返却ください。

※期間終了後引き続き使用したい場合は、期間終了10日前までに改めて申請が必要です。
 標識は別の標識と交換になりますので前回交付したものもお持ちください。

手数料

1回500円

申請方法

下記の申請書をご記入の上、添付書類を添えてご提出ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます