原動機付自転車用仮標識交付について
原動機付自転車の販売などの業務を行っている人に、仮標識を交付します。
対象者
試乗や車体検査のために運航を行う場合で、白川町内で原動機付自転車の販売・修理などの業務を行っている方
交付期間
交付日から1年
期間終了後は仮標識を必ずご返却ください。
※期間終了後引き続き使用したい場合は、期間終了10日前までに改めて申請が必要です。
標識は別の標識と交換になりますので前回交付したものもお持ちください。
手数料
1回500円
申請方法
下記の申請書をご記入の上、添付書類を添えてご提出ください。
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原動機付自転車仮標識交付申請書 (PDF 79.8KB)
添付書類
・自賠責保険加入証明書
・手数料500円
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このページに関するお問い合わせ
町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。