国民健康保険税について
1.国民健康保険とは
加入者のみなさんが病気やケガをしたとき、安心して医療が受けられるように加入者みんなで日頃から保険税を出し合い、備えようという「助け合いの制度」が国民健康保険の主旨です。
2.納税義務者について
国民健康保険では、大人も子供も一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。よって、保険税額も世帯ごとに計算し、世帯主が納税義務者になります。そのため、世帯主が被保険者でない場合(社会保険加入者の場合)も納税義務者となります。
3.税額について
国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援分、介護分の3つで構成されており、それぞれについて、所得割、資産割、均等割、平等割を計算して合計した額が年間の保険税になります。
医療分
国保加入者の医療費に充てる分。加入者全員が対象です。
後期高齢者支援分
後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分。加入者全員が対象です。
介護分
介護費に充てる分。40歳~64歳の加入者が対象です。
区分 | 内容 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
加入者の所得から43万円を控除した額×右欄 |
6.4% | 2.57% | 2.54% |
資産割 | 固定資産税額×右欄 | 18% | 8% | 6% |
均等割 | 被保険者一人あたり | 30,400円 | 10,700円 | 14,000円 |
平等割 | 1世帯あたり(特定世帯以外) | 26,800円 | 10,200円 | 10,500円 |
平等割 | 1世帯あたり(特定世帯) | 13,400円 | 5,100円 | 10,500円 |
平等割 | 1世帯あたり(特定継続世帯) | 20,100円 | 7,650円 | 10,500円 |
限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※特定世帯とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者がいて、被保険者が1人となる世帯です。
※特定継続世帯とは、特定世帯取得6年目から3年間、被保険者が1人となる世帯です。
※保険税は年度(その年の4月から翌年3月を1年度とする)ごとに定められるので、年度の途中で国保加入・脱退したときは、月割りで計算した分を納めていただきます。
4.税額の軽減について
前年中の世帯の所得が一定金額以下のときは保険税の均等割額および平等割額が減免される場合があります。
軽減割合 | 軽減世帯の区分 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 |
43万円+29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 |
43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※給与所得者等とは、世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える方、65歳未満で年金受給額が60万円を超える方又は65歳以上で年金受給額が125万円を超える方です。
※65歳以上の方で公的年金に係る所得がある場合は、年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除して軽減判定します。
※子ども(未就学児)に対する国民健康保険税(均等割額)の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額を2分の1軽減します。低所得者世帯の均等割軽減が適用される世帯の未就学児については、所得に応じた7割、5割、2割の軽減をした後の均等割額から2分の1を軽減します。
なお、未就学児の均等割軽減を受けるための申請は不要です。
5.納税について
1年度分(その年の4月から翌年の3月)を第1期(6月)~第10期(3月)の10回に分けて納めていただきます。
6.届出について
次のような場合には届出をしてください。
加入の場合
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他の市区町村から転入してきた日(職場の健康保険などに加入してない場合)
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職場の健康保険などをやめたとき(退職日の翌日)
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生活保護を受けなくなったとき
脱退の場合
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他の市区町村へ転出したとき
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職場の健康保険などに加入したとき
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死亡したとき
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生活保護を受けはじめたとき
このページに関するお問い合わせ
町民課 税務係
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