産前産後期間に係る軽減措置

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ページ番号1002598  更新日 2024年8月23日

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令和6年1月から、出産される方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。

軽減の対象となる方

白川町国民健康保険に加入中の方で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方。

※この制度における出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象になります。

軽減期間

  1. 単胎妊娠の場合、出産(予定)月の前月から4か月分
  2. 多胎妊娠の場合、出産(予定)月の3か月前から6か月分
軽減対象期間の例
 

3月

4月

5月

6月

7月

8月

単胎の人

 

 

対象

対象

出産(予定)月

対象

対象

多胎の人

対象

対象

対象

対象

対象

※軽減対象月がある年度ごとに軽減します。
 

申請について

出産予定日の6か月前から届出ができます。
申請方法や必要書類等につきましては、一度税務係へお問い合わせください。

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます