旧被扶養者の減免制度
会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった方が新たに国民健康保険に加入する場合において、世帯の保険税負担が急激に変わることがないよう、申請により国民健康保険税の一部が減免となります。この減免を受けるためには申請が必要です。
対象者
対象者は、次のすべてに該当する方です。
- 会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国民健康保険に加入した扶養親族の方
- 加入時点で65歳以上75歳未満の方
注意:国民健康保険組合からの加入の方を除きます。
減免内容
- 所得割、資産割…全額免除
- 均等割…5割軽減
- 平等割…5割軽減(世帯の中で国民健康保険加入者が旧被扶養者だけの場合)
減免制度の見直しについて
今般、後期高齢者医療制度における均等割及び平等割に係る保険料の軽減措置は平成31年度以降、「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施する」ことと改められたことから、国民健康保険税においても同様の見直しを行います。
減免額 | 減免期間(見直し前) | 減免期間(見直し後) | |
---|---|---|---|
所得割・資産割 | 全額免除 | 当分の間 | 当分の間 |
均等割 | 5割軽減 | 当分の間 | 国保加入後2年間 |
平等割※ | 5割軽減 | 当分の間 | 国保加入後2年間 |
※世帯の中で国民健康保険加入者が旧被扶養者だけの場合
申請方法
以下の書類を町民課税務係までご提出ください。
- 国民健康保険税減免申請書
- 被用者保険の保険者から発行される資格喪失証明書
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317
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このページに関するお問い合わせ
町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
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