法人町民税

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ページ番号1001739  更新日 2024年2月28日

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1.法人町民税とは

町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税金のことで、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」とがあります。

2.納税義務者について

納税義務者 納めるべき税金
(均等割)
納めるべき税金
(法人税割)
1. 町内に事務所や事業所を有する法人
2. 町内に事務所や事業所がなく寮や保養所を有する法人  
3. 町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの  

※ (1)には、(3)掲げる公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。

3.税額について

均等割

法人等の区分
(資本等の金額)
法人等の区分
(従業者数)
税額
(年額)
9 50億円超 50人超 3,000,000円
8 10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000円
7 10億円超 50人以下 410,000円
6 1億円超~10億円以下 50人超 400,000円
5 1億円超~10億円以下 50人以下 160,000円
4 1千万円超~1億円以下 50人超 150,000円
3 1千万円超~1億円以下 50人以下 130,000円
2 1千万円以下 50人超 120,000円
1 上記に掲げるもの以外   50,000円

※ 従業者数とは、町内に有する事業所、事務所または寮などの従業者数の合計。資本等の金額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの。なお、従業者数及び資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。

法人税割

課税標準となる法人税額×税率(6%)

4.申告と納税について

法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納税すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。(これを申告納付といいます。)

中間(予定)申告

  • 事業年度開始の日以後、6カ月を経過した日から2カ月以内
  • 申告納付額は、1または2の額です。
    1. 均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告)
    2. 均等割額と事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額。
      (仮決算に基づく中間申告)

注意 中間(予定)申告は、国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人町民税の中間申告も必要ありません。

確定申告

  • 事業年度終了の日の翌日から、2カ月以内
  • 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額。なお、当該事業年度についてすでに中間申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。

5.設立と移動について

次のような場合には、税務署や県だけでなく白川町へも届出が必要です。

1.新規設立の場合

町内に法人を設立、または事業所や保養所等を設置した場合は法人設立届を提出していただきます。

2.異動の場合

町内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更、または法人の解散、休業、事業所等の閉鎖等があったときは、法人等の異動届を提出していただきます。

※ 詳細については、町民課税務係へお問い合わせください。

6.法人町民税に係る主な様式

各書類をダウンロードしてご提出ください。

1.法人の設立・開設時の届け出

2.法人の異動変更・解散時の届け出

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317

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このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-2597
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます