中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例制度
平成29年地方税法改正により、従前の認定経営力向上計画に基づく経営力向上設備等への特例適用について、対象資産が拡大されました。
制度の概要
中小事業者等が適用期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年にわたって2分の1に軽減されます。
条文:地方税法附則第15条第43項(固定資産税等の課税標準の特例)
中小事業者とは?
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間とは?
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間となります。
経営力向上設備等の要件
下記対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
- 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
(中古は対象外です) - 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
要件1、2について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
対象設備
建物付属設備
- 償却資産として課税されるもの
- 取得価格が単独で60万円以上のもの
- 販売が開始されてから14年以内のもの
機械及び装置
- 1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は1式。以下「1台又は1基」と略称)の取得価格が160万円以上のもの
- 販売が開始されてから10年以内のもの
測定工具及び検査工具
- 1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの
- 販売が開始されてから5年以内のもの
器具及び備品
- 1台又は1基の取得価格が30万円以上
- 販売が開始されてから6年以内のもの
必要書類
- 償却資産の課税標準における申請書(中小企業経営力強化法)
- 経営力向上計画の申請書及び認定書の写し
- 工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書の写し
- リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317
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