法人町民税法人税割の税率の改正

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ページ番号1001742  更新日 2024年2月27日

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平成28年度の税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げとなりました。これに伴い、本町における法人町民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。

改正趣旨

地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。この改正を踏まえて、白川町の法人町民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
※ 平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。

改正内容

  改正前
(令和元年9月30日までに開始した事業年度)
改正後

(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

法人税割の税率 9.7% 6%

予定申告における経過措置

法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です)

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
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