白川町農業委員会

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ページ番号1002628  更新日 2025年2月4日

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白川町農業委員会

白川町農業委員会について

農業委員会は、農地法等の法令に基づき、農地等の利用関係の調整、農地の転用や所有権移転の審査、その他農業全般にわたる課題解決を目的とした、農業および農業者の一般的利益を代表する機関として、農業委員会等に関する法律に基づき設置されている行政委員会です。

農業委員会会議録

農業委員会会議録の公開について

農業委員会では、農業委員会に関する法律第33条により、農業委員会総会の議事録を公開しています。 個人情報保護のため、個人に関する情報は墨消し等の処理をすることがあります。 掲載されていない過去の議事録の縦覧を希望される方は、事前に農業委員会事務局へお問い合わせください。

農地の賃貸借や転用について

農地の貸し借りや転用(農業以外の目的での土地利用)をするには農業委員会の許可が必要です。

農地の貸し借りや農地を農業以外の目的で使用しようとする場合、農業委員会の審査を受けて許可を得る必要になります。

許可を受けるには、必要な資料をそろえて農業委員会へ許可申請をする必要があります。詳しくは役場農林課農務係内の農業委員会事務局へお問い合わせください。

(許可申請の審査は毎月行っています。)

農地を許可なしに事業敷地や太陽光発電施設等の農業目的以外の用地に転用することは違法です。必ず、農業委員会の許可を得てください。違反した場合には、罰則も設けられています。

農業を始めたい・拡大したい場合の農地の貸し借りについて、制度が変わります。詳しくはリーフレットをご覧ください。

農業振興地域制度と除外申請について

農業振興地域内の農用地(優良農地)は農地転用ができません。

 地域内の優良農地確保のため「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定、これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定しています。

 白川町も、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図る農用地区域として設定しており、通常は農用地区域を農地以外の目的で利用することはできません。やむを得ず他の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外することが必要となります。(農振除外申請)
 除外申請をするにあたっては、次の要件をすべて満たしていなければなりません。

  1. 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外の土地をもって代えることが困難であること。
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地改良事業等の工事完了の翌年度から8年を経過していること。

ご注意 農振除外申請の受付は年1回となっています。(毎年12~3月の間)期限までに申請を行いましょう。

令和7年度 除外申請を受け付け開始しました。詳しくはリーフレットをご覧ください。

 

 農振除外申請の審査には、半年から1年の期間がかかります。

 

農地転用に関する事は農業委員会事務局にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農林課 農務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます