高校生等福祉医療費助成

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ページ番号1001946  更新日 2024年2月28日

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中学校卒業前(15歳に達する以後の最初の3月31日まで)までであった医療費助成を、高校生世代(15歳に達した日以降の最初の3月31日を経過し、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)まで拡大し、助成します。
助成対象は、平成31年4月1日以降の受診分です。

高校生等医療費助成制度とは

子どもがケガをしたり、病気になった時に、健康保険証を使って病院などで治療を受けたり、薬をもらったときに窓口で支払う自己負担分と入院時の食事負担分を助成する制度です。

対象者

次の要件を全て満たしている方。(対象になるかわからないときはご相談ください)

  • 高校生相当年齢(15歳に達した日以降の最初の3月31日を経過し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある子ども)であること
  • 白川町に対象者の住所があること
  • 健康保険に加入していること
  • 保護者などに扶養されていること
  • ※ 所得の制限はありません。
  • ※ 学生ではなくても、要件に該当すれば助成対象になります。
  • ※ 学校に在学中でも、年齢要件から外れた場合は対象外になります。

ただし、次のいずれかに該当する方は、対象となりません。

  • 生活保護を受けている方
  • 重度医療・ひとり親家庭等医療費助成を受けている方
  • 就労し、就労先の健康保険に加入しているなど、保護者の被扶養者でない方

助成の内容

高校生相当年齢の間(15歳に達した日以降の最初の3月31日を経過し、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
入院・外来及び入院時の食事負担分が助成の対象となります。
保険適用の医療費が対象となりますので、保険外の治療や健康診断、予防接種、文書代、入院時の部屋代などは助成の対象にはなりません。
申請した月の初日から医療費の助成を受けられますが、転入の場合は転入日から医療費の助成が受けられます。(申請が転入日の属する月以降の月の場合はその申請日の初日からとなります)
岐阜県内で受診される場合は、健康保険証と福祉医療費受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
岐阜県外で受信された場合は、払い戻しの申請を行ってください。
入院される場合は、加入の健康保険で「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証と共に医療機関の窓口に提示してください。
特定疾患や育成医療など他制度の助成を受けられる場合は、そちらの受給証も必ず病院窓口へご提示ください。
※学校での管理下でのケガについては、スポーツ振興センターの給付が受けられると思われるため、受給者証の使用はできません。給付が受けられない場合のみ、後日、領収書を持って保健福祉課にて助成申請をしてください。

申請に必要なもの(申請は毎年必要です)

平成31年4月中に、申請書を該当年齢のかたへ送付します。内容をご確認いただき、ご申請ください。受給者証を受け取るまでは、病院への支払いを先にすませ、領収書を保管しておいてください。

  • 申請書
  • 健康保険証(対象者)
  • 印鑑
  • 振込先のわかるもの

申請場所

  • 白川町役場保健福祉課
  • 各ふれあいセンター

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係
町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます