子ども医療費助成制度

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ページ番号1001947  更新日 2024年2月28日

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子どもがケガをしたり、病気になった時に、健康保険証を使って病院などで治療を受けたり、薬をもらったときに窓口で支払う自己負担分を助成する制度です。

子ども医療費助成制度とは

子どもがケガをしたり、病気になった時に、健康保険証を使って病院などで治療を受けたり、薬をもらったときに窓口で支払う自己負担分と入院時の食事負担分を助成する制度です。

対象者

次の要件を全て満たしている方。

  • 白川町に住所があること
  • 健康保険に加入していること
  • 中学校卒業前(15歳に達する以後の最初の3月31日まで)であること

※ 所得の制限はありません。

ただし、次のいずれかに該当する方は、対象となりません。

  • 生活保護を受けている方
  • 重度医療・ひとり親家庭等医療費助成を受けている方

助成の内容

0歳~中学校卒業(15歳に達した日以後の最初の3月31日)まで
入院・外来及び入院時の食事負担分が助成の対象となります。
保険適用の医療費が対象となりますので、保険外の治療や健康診断、予防接種、文書代、入院時の部屋代などは助成の対象にはなりません。
申請した月の初日から医療費の助成を受けられますが、出生の場合は、出生日から30日以内に申請すると出生日に遡って医療費の助成が受けられます。
岐阜県内で受診される場合は、健康保険証と福祉医療費受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
岐阜県外で受信された場合は、払い戻しの申請を行ってください。
入院される場合は、加入の健康保険で「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証と共に医療機関の窓口に提示してください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(出生の場合、加入予定の健康保険証でも仮受付を行います)
  • 印鑑

申請場所

白川町役場保健福祉課

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係
町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます