副業人材活用支援事業補助金
手続きの概要
町内の事業者が副業人材を活用して、成長戦略の実現と経営課題の解決につながる新たな取り組み(補助対象事業という)を支援するため、事業者が負担する副業人材に支払う旅費や宿泊費等を支援するものです。
町内事業者は、補助対象事業の実施に関して副業マッチング支援企業を通じて副業人材と業務委託契約を締結して行うものです。
申請できる方
次の要件のすべてを満たす方
- 町内に事業所等(現に事業を営む事業所、事務所、営業所、店舗等)を有していること。
- 町が実施する副業人材の活用に協力し、個人にあっては本人、法人にあってはその事業所が町税等の滞納が無いこと。
申請期間
副業人材と業務委託契約を結んでから30日以内に、申請書を提出します。
町の審査の後に補助金の可否の決定の通知があります。
補助対象経費
- 副業人材に支払う旅費 補助対象事業に従事するために居住地から白川町までの公共交通機関等で移動する際の交通費(対象は鉄道費、レンタカー利用料、有料道路通行料等。対象外は燃料代)
- 副業人材に支払う宿泊費 補助対象事業に従事するために町内で宿泊する際の宿泊費(町外に宿泊した場合は対象外です)
- 副業マッチング支援企業に支払う副業人材適合手数料 副業マッチング支援企業が町内事業者の募集記事を掲載し、副業人材と委託業務契約を締結した際に発生する手数料です。ただし、掲載料を町が負担している場合は対象外です。
申請に必要なもの
- 白川町副業人材活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 業務委託契約書の写し
このページに関するお問い合わせ
振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
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