産業機械等の取得等に係る確認申請
概要
製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等において事業者が対象設備を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
取得等を行った設備が、白川町における過疎地域持続的発展支援計画の産業振興促進事項に適合するものである確認を受けるために申請が必要です。
申請できる方
製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等
期間
令和3年4月1日から令和9年3月31日まで(取得等の期限)
(適用期限:令和6年3月31日 ⇒ 令和9年3月31日まで延長(令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定))
手数料
無料
申請に必要なもの
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
- 添付書類
- 事業所の位置図及び全体の平面図
- 設備の詳細を明らかにした書類
- 設備の取得価格のわかる書類(写し)
- 設備等を取得した日のわかる書類(写し)
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このページに関するお問い合わせ
企画課 企画係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
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