生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
先端設備等導入計画とは
本町は、これまでの令和5年6月に終了予定だった、中小企業等経営強化法の規定に基づき策定されていた導入促進基本計画について、国と変更協議を行い令和5年4月より新たな導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。これにより中小企業者等が先端設備等導入計画に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画期間内に記載した場合は、令和7年3月末までに取得した場合4年間にわたって3分の1に軽減されます。この特例の適用を受けるには、中小事業者等が認定計画書等を作成・申請し、市の認定を受ける必要があります。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。