生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
白川町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得たので公表します。
先端設備等導入計画とは
中小企業等経営強化法の概要 中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、白川町の導入促進基本計画に合致する場合は白川町より計画の認定を行います。この認定を受けた場合は、税制支援や金融支援など支援措置を活用することが出来ます。
白川町の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:白川町全域
- 対象業種・事業:すべての業種および事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間または5年間
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上をはかるための計画です。 国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村より、「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援など支援措置を活用することができます。
先端設備導入計画のスキーム
主な要件 | 内容 |
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計画期間 | 3年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、 基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性は、(営業利益+人件費+減価償却費※1)÷ 労働投入量※2で算定 ※1会計上の減価償却費 ※2労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備 【減価償却資産の種類】 機械装置・測定工具および検査工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェア |
計画内容 |
導入促進指針および白川町が定める導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)において、事前確認を行った計画であること |
認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業者の規模
*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の認定方法
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を白川町が認定した後となります。
先端設備等導入に係る様式
1.先端設備等導入計画の様式
2.経営革新等支援機関による確認書
3.工業会等による証明書
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
固定資産税の軽減措置
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備 等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
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対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したこ とを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援 機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1) 機械装置(160万円以上) (2) 測定工具及び検査工具(30万円以上) (3) 器具備品(30万円以上) (4) 建物附属設備(※1)(60万円以上) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減 3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
国の補助金における優先選択
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者については、次の補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
- サービス等生産性向上IT導入補助金
生産性向上特別措置法に関するお問い合わせ
先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
振興課 地域支援係 電話:0574-72-1311(内線232)
固定資産税の軽減に関すること
町民課 税務係 電話:0574-72-1311(内線126)
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このページに関するお問い合わせ
振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
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