婚姻中の氏をこれからも名のりたいとき
希望される場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)を提出してください。
届出期間
離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時に提出することもできます)
例)3月1日に離婚なら6月1日まで
和解離婚・調停離婚は成立日、認諾離婚は認諾日、審判・判決離婚は確定日から3ヶ月以内
※3ヶ月を経過してから届け出る場合は、家庭裁判所の許可を得て、「氏の変更届」をすることとなります。
届出地
(1)住所地
(2)本籍地
必要なもの
(1)離婚の際に称していた氏を称する届書
※用紙はどの市区町村担当課にもご用意があります。
(2)本人確認書類(免許証,マイナンバーカード等)
離婚届提出後、後日届出をされる方は、以下のものもご持参ください。
・マイナンバーカード
・国民健康保険に加入している方は、国民健康保険証
届出人
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方
このページに関するお問い合わせ
町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。