婚姻届

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ページ番号1001696  更新日 2024年6月20日

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届出期間

期間の定めはありません。(届出をした日から法律上の効力が発生します。)

届出地

  1. 夫、妻となる人の住所地
  2. 夫、妻となる人の本籍地

必要なもの

  1. 婚姻届 1通(届出をした日から法律上の効力が発生します。)
    ※婚姻届の用紙は、市区町村の住民窓口にあります。
  2. 届出人の本人確認ができるもの
    ※運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等、顔写真付きの官公署発行の証明書から1点
     上記がない場合は、健康保険証・年金手帳・医療受給者証などから2点

届出人

夫及び妻となる人

未成年者の婚姻について

婚姻できる年齢は、男性18歳、女性18歳からです。

その他

該当する方は、次のものを持参してください。

  1. 氏が変わられる方・・・マイナンバーカード
  2. 国民健康保険に加入している方・・・国民健康保険被保険者証(氏が変わる場合)

土日、祝日の届出について

婚姻届けは役場本庁で お預かりしますが、書類の審査は、休日明けに戸籍担当者が行います。
休日の届出を希望される方は、事前に戸籍担当者の審査を受けてから届出をするようにしてください。

※ご注意ください※

休日は、住所変更の手続きができません。住所変更が必要な場合は、月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までに手続きしてください。

ご結婚にともない、住所変更される方はこちらもご覧ください

このページに関するお問い合わせ

町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます