転籍届
届出期間
期間の定めはありません。(届出をした日から法律上の効力が発生します。)
届出地
- 住所地
- 本籍地
- 転籍地
必要なもの
- 転籍届 1通
- 本人確認ができるもの
※運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の証明書から 1点
上記がない場合は、健康保険証・年金手帳・医療受給者証などから 2点
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
※一方の方が亡くなられている場合は、配偶者の方のみでの届出となります。
その他
筆頭者、配偶者以外の方が本籍を変更したい場合は「分籍届」となります。
※転籍届の用紙は市区町村の住民窓口にあります。
土日、祝祭日の届出について
転籍届は役場本庁でお預かりしますが、書類の審査は休日明けに戸籍担当者が行います。
審査の結果、書類に不備がある場合は、再度来ていただくことになりますので、休日の届出の際はご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。