共同親権と法定養育費制度の導入について
2026年4月から離婚後の子の養育に関する民法の一部が改正されます。
改正の背景と目的
少子化や家族像の変化、高齢化社会の中で、新しい家族モデルの必要性が議論される中で、子どもが両親から安定した養育を受けられる環境を作ることを目的として民法が改正されました。
共同親権のポイント
共同親権とは、離婚後も両親が共に子どもの親権を有し、養育や意思決定を共同で行う仕組みのことで、今までの制度のように1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、今後は共同親権を選択できるようになります。
共同親権では、離婚後も子どもの福祉を最優先に考え、両親それぞれの責任を明確化するために導入され、子どもが両親から継続的な愛情と経済的支援を受けられるメリットがあります。
例えば、日常生活に必要な衣食住や予防接種、習い事は父母のどちらかで決める事ができますが、引っ越しや進学先などの進路、大きな影響を与える治療やお金の管理などは父母が話し合って決められます。
法定養育費制度のポイント
離婚後の子どもの生活費や教育費を、法律に基づき親が負担する仕組みで、親の収入や生活状況に応じて養育費の額が定められるようになります。
現状の制度では、養育費の未払いが問題となっているため、法律で明確な規定を設けることで子どもの生活を支える事ができます。
- 主な変更点
養育費の取決めをしないまま離婚した場合でも、相手に一定額の養育費の支払が義務付けられます。
※法廷養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。
家庭裁判所は、養育費に関して収入情報の開示を命じることとしているため、裁判手続きがスムーズになります。また、地方裁判所においても1回の申し立てで複数の情報開示手続きを行う事ができるようになります。
安心安全な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、母娘交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直しされました。
- 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行う事ができます。家庭裁判所は、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
- 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決める事がルールとなります。
- 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、子供が父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
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