戸籍への氏名の振り仮名記載
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が令和5年6月9日に公布されました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになります。この改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
問い合わせ先(法務省コールセンター)0570-05-0310
制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に関するご質問は、上記番号にお問い合わせください。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
休業日:土日祝日、年末年始
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、以下の法務省ホームページをご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 「戸籍に記載予定の振り仮名の通知書」送付
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに送付されます。
白川町に本籍のある方におかれましては、8月下旬頃に送付予定です。
2 通知書の振り仮名確認
振り仮名が正しい場合
「氏名の振り仮名の届」の届出は不要です。
通知書の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に記載予定です)。
戸籍に振り仮名を記載後、住民票にも振り仮名を順次記載します。
※早期に戸籍及び住民票への振り仮名記載を希望される場合は、届出することが可能です。
振り仮名が誤っている場合
「氏名の振り仮名の届」の届出をお願いします。
届出された振り仮名を戸籍に記載します。
なお、改正法の施行日以降に出生届により初めて戸籍に記載される方は、届出により名の振り仮名が戸籍に記載されます。
3 市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知書の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
※一度届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
「氏名の振り仮名の届」の届出方法
最寄りの市区町村窓口や、郵送、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。
届出できる方
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出ができる方が異なります。
氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
届書様式
市区町村窓口や郵送で届出する場合は、以下の様式をご利用ください。
届書様式記入例
氏の振り仮名の届、名の振り仮名の届の記入例を添付しました。ご記入の際に参考にしてください。
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して届出できます。
マイナポータルからのお届けに関するご質問は、下記番号にお問い合わせください。
問い合わせ先(マイナンバー総合フリーダイヤル)0120-95ー0178
受付時間:平日午前9時30分~午後8時00分、土日祝日(年末年始を除く)午前9時30分~午後5時30分
フリーダイヤルにて「8番戸籍振り仮名」をご選択ください。
添付書類が必要な場合
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳)を添付して届出する必要があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。