子の入籍手続き

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ページ番号1001701  更新日 2024年8月31日

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離婚すると、夫と妻であった人の戸籍は別々になりますが、子は、離婚時に筆頭者であった人の戸籍に在籍したままです。
子の戸籍を、もう一方の方の戸籍へ移したいときには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可を得なければなりません。

子の氏の変更許可

申立人

申立人はお子さん本人になります。

お子さんが15歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)が代わって申し立てすることになります。

申立先

原則として、子の住所地を管轄する家庭裁判所。
※ 白川町に住所があるお子さんは、「岐阜家庭裁判所御嵩支部」が申立場所になります。
〒505-1106 可児郡御嵩町御嵩1177番地 電話 0574-67-3111(代表)

申し立て時に必要なもの

  1.  子の氏の変更許可申立書(家庭裁判所にあります)
  2. 申立人(子)の戸籍謄本 1通
  3.  戸籍を一緒にしようとする父または母の戸籍謄本 1通
  4. 印鑑
  5. 収入印紙(子1人につき800円)、切手など

家庭裁判所の許可後に、市区町村役場に「入籍届」を提出します

 届出地

  1. 住所地
  2. 本籍地

入籍届に必要なもの

  1. 入籍届(市区町村役場にあります。)
  2. 「子の氏の変更許可審判書」(家庭裁判所から交付されたもの。)

その他

該当する方は次のものを持参してください

  1. 氏が変わられる方・・・マイナンバーカード
  2. 国民健康保険に加入している方・・・国民健康保険被保険者証(氏が変わる場合)

このページに関するお問い合わせ

町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます