子の入籍手続き
離婚すると、夫と妻であった人の戸籍は別々になりますが、子は、離婚時に筆頭者であった人の戸籍に在籍したままです。
子の戸籍を、もう一方の方の戸籍へ移したいときには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可を得なければなりません。
子の氏の変更許可
申立人
申立人はお子さん本人になります。
お子さんが15歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)が代わって申し立てすることになります。
申立先
原則として、子の住所地を管轄する家庭裁判所。
※ 白川町に住所があるお子さんは、「岐阜家庭裁判所御嵩支部」が申立場所になります。
〒505-1106 可児郡御嵩町御嵩1177番地 電話 0574-67-3111(代表)
申し立て時に必要なもの
- 子の氏の変更許可申立書(家庭裁判所にあります)
- 申立人(子)の戸籍謄本 1通
- 戸籍を一緒にしようとする父または母の戸籍謄本 1通
- 印鑑
- 収入印紙(子1人につき800円)、切手など
家庭裁判所の許可後に、市区町村役場に「入籍届」を提出します
届出地
- 住所地
- 本籍地
入籍届に必要なもの
- 入籍届(市区町村役場にあります。)
- 「子の氏の変更許可審判書」(家庭裁判所から交付されたもの。)
その他
該当する方は次のものを持参してください
- 氏が変わられる方・・・マイナンバーカード
- 国民健康保険に加入している方・・・国民健康保険被保険者証(氏が変わる場合)
このページに関するお問い合わせ
町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。