離婚届
届出期間
協議離婚の場合
期間の定めはありません。(届出をした日から法律上の効力が発生します。)
裁判離婚の場合
裁判確定の日から10日以内
届出地
- 夫または妻の住所地
- 夫または妻の本籍地
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届 1通(届出人と証人の署名が必要です。)
- 届出人の本人確認ができるもの
※離婚届の用紙は、市区町村の住民窓口担当係にあります
※マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポートなど、顔写真付きの官公署発行の証明書から1点。
上記がない場合は、健康保険証・年金証書・医療受給者証などから2点
裁判離婚の場合
- 離婚届 1通(申立人の署名が必要です。)
- 裁判の謄本及び確定証明書
- 届出人の本人確認ができるもの
届出人
夫及び妻(裁判離婚の場合は、申立人)
その他
該当する方は次のものを持参してください
- 氏が変わられる方・・・マイナンバーカード
- 国民健康保険に加入している方・・・国民健康保険被保険者証(氏が変わる場合)
※ご注意ください※
土日、祝祭日の届出について
離婚届は役場本庁でお預かりしますが、書類の審査は、休み明けに戸籍担当者が行います。
審査の結果、書類に不備がある場合は、再度来ていただくことになりますので、休日の届出の際はご注意ください。
休日は、住所変更の手続きができません。住所変更が必要な場合は、月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までに手続きしてください
関連情報はこちら
子の入籍手続きについて
離婚すると、夫と妻であった人の戸籍は別々になりますが、子は、離婚時に筆頭者であった人の戸籍に在籍したままです。
子の戸籍を、もう一方の方の戸籍へ移したいときには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可を得なければなりません。
婚姻中の氏をこれからも名のりたいとき
希望される場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。